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東京地方裁判所 昭和62年(ワ)15656号 判決 1990年6月25日

主文

一  被告は、原告らに対し、各金三六五万八三六<一>円及びこれに対する昭和六二年<一>一月二二日から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告らのその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを三分し、その二を原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、原告らに対し、各金三六〇〇万七六五五円及びこれに対する昭和六一年一二月四日から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告らの請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求原因

1(当事者)

原告岡正敏と原告岡マユミは夫婦であって、訴外亡岡正人(以下「正人」という。)は昭和四四年一月一六日に出生した原告らの長男である。また、被告は学校法人であり(以下「被告学園」という。)、正人は昭和五九年四月に被告学園の設立する高等学校に入学し、後記事故発生当時は被告学園の一二年生(高校三年生)の生徒であった。

2(事故の発生)

昭和六一年一二月四日午後(その日は二学期の終了日であり一二年生の多くは午後の授業がなかった。)、正人は被告学園の三階建校舎の屋上(別紙図面一のうち、イロハニホヘトチリイを順次直線で結んだ範囲内の部分、以下「一一年教室屋上」という。)において友人数名と卒業アルバムのための記念撮影をしていた際に右屋上から転落し、同日午後六時六分ころ、頭部外傷、頭蓋骨折、脳挫傷、頚椎損傷、脳内血腫、肺挫傷及び血気胸の傷害により杏林大学病院において死亡した(以下「本件転落事故」という。)。

3(責任原因)

(一)  正人と被告学園との間には、正人が被告学園に入学したときから、正人が学校教育を受けることを主たる目的とする在学契約が存在したが、被告学園は、右在学契約の当然の帰結として被告学園の生徒に対して受講時のみならず被告学園が公認するクラブ活動等においても、生徒の生命・身体に危険が生じる虞れがある場合には、これを防止するための万全の設備を設置し、なおかつ十分な指導及び監督をすべき安全義務(以下「安全配慮義務」という。)を負っていたところ、被告学園には次のような重大な安全配慮義務違反があった。

(二)  物的設備に関する管理業務違反

(1) 本件転落事故は、別紙図面一及び二の各<×>の地点(以下「本件転落場所」という。)で発生したが、右転落場所のある一一年教室屋上及び被告学園の二階建校舎屋上(別紙図面一のうち、ヌルヲワカヨタホヌを順次直線で結んだ範囲内の部分、以下「一〇年教室屋上」といい、一一年教室屋上と一〇年教室屋上とを合わせて「本件屋上」という。)の外側には危険防止のための柵が全くない。

(2) また、別紙図面一及び二のうち通路と記載された部分(視聴覚室屋上、以下「本件通路」という。)から本件転落場所に至る間には、別紙図面一及び二の各<5><6><7>を順次直線で結んだ線上にあるフェンス(以下「第一フェンス」という。)及び同各図面の<1><2><3><4>を順次直線で結んだ線上にあるフェンス(以下「第二フェンス」という。)が存在するが、第一フェンスは高さ一・二五メートルと低く、女子生徒でも容易に乗り越えられるものであり、第二フェンスは高さが一・六五メートルと低いだけでなく、右フェンスの下部は容易にくぐり抜けることができる構造であって、実際、事故当時においては被告学園の男子生徒はもちろん女子生徒も右各フェンスをしばしば乗り越えて本件屋上に登っていた。

そして、本件転落事故後、被告学園も自ら設備が不十分であったことを認め、危険防止のための設備を補強整備した。

(3) さらに、第二フェンスには出入口(前記各図面の<2><3>を直線で結んだ線上の出入口と記された青斜線部分、以下「本件出入口」という。)が設置されており、しかも、右出入口は施錠されておらず、また、立入禁止の表示もなかった。

(4) 一一年教室屋上と一〇年教室屋上を連結する部分(別紙図面一のホタヨヘホを順次直線で結んだ範囲内で、同図面一及び二においてスロープと記載された部分、以下「本件スロープ」という。)は歩行が容易で、かつ立入禁止の表示もなかった。

(5) 被告学園では、昭和五六年一月一六日に当時一〇年生(高校一年生)であった訴外肥田野宜之が一一年教室屋上から転落するという事故(以下「肥田野転落事故」という。)が起きていたにもかかわらず、その後も生徒達が本件屋上に立ち入っているのを知りながら、本件屋上への立入りを防ぎ、本件屋上からの転落等の危険を防止するための物的設備の設置及び管理を怠った。

(三)  生徒に対する指導及び監督義務違反

被告学園は、本件事故以前にも肥田野転落事故が発生していたばかりか、本件屋上への立入りを防止する設備が極めて不十分であって生徒が日常的に本件屋上に立ち入っていたのであるから、常日頃から生徒らに対して本件屋上への立入りを禁止する等指導・監督する義務を負うにもかかわらず右指導及び監督を怠った。

(四)  被告学園の教職員に対する指導監督義務違反

本件事故の発生する直前、当日午後二時半ころ、本件通路を通りかかった被告学園の教諭である訴外奥西克昌(以下「奥西教諭」という。)は、本件屋上付近に登ってポーズを取っている訴外平尾昌也(以下「平尾」という。)を、正人を含む他の生徒が右通路から撮影しているのを目撃したのであるから、直ちに下りるように指導監督する義務があるにもかかわらず、格別これを制止することなく通り過ぎた。また、その後まもなく、被告学園の教諭である訴外中村豊(以下「中村教諭」という。)は、正人を含む生徒九名が一一年教室屋上において写真撮影をしていることにフラッシュの閃光で気付いたのであるから、このような場合右教諭は、直ちに厳重に注意し、あるいは右屋上から連れ戻すなどして右生徒らを指導監督すべき義務を負うにもかかわらず、単に口頭で注意したにとどまり右義務を怠った。これらはいずれも被告学園が教職員に対する指導監督を怠った結果である。

(五)  以上により、被告学園は正人に対して前記在学契約上の安全配慮義務を負うほか、右契約を離れた一般的な関係においても右義務と同内容の安全配慮義務を負っているところ、同学園は、学校設備の管理義務ないし生徒及び教職員に対する指導監督義務を怠った結果正人に対する安全配慮義務に違反したものといわざるをえず、本件転落事故は右義務違反に起因するものであるから、被告学園には右安全配慮義務に基づく債務不履行ないしは一般不法行為責任により、後記損害を賠償する責任がある。

4(損害)

原告らは、本件転落事故により、次のとおり損害を被った。

(一)  正人

(1) 逸失利益 金三二八三万七五三八円

正人は死亡時満一七才の健康な男子であったが、被告学園を卒業後、東京写真専門学校に進学が決まっていたので、被告学園を卒業しさらに右専門学校を卒業する見込みの二〇才から六七才まで就労可能であり、その間相当の収入を得ることができた。そして、労働省労働統計調査部編昭和六〇年賃金センサス第一巻第一表によると、当時の男子労働者学歴計給与額の年収額は、金四二二万八一〇〇円であり、右年収から生活費五〇パーセントを控除したうえ就労可能年数四七年に対応するライプニッツ係数一五・五三三を乗じて計算すると、正人の逸失利益は金三二八三万七五三八円となる。

(2) 慰謝料 金二〇〇〇万円

正人は、死亡当時被告学園の一二年生で卒業後は東京写真専門学校報道写真科に進学し、二年間の学業を終了すれば、報道関係の職業に従事する希望を持っていたが、被告学園の安全配慮義務違反に起因する本件転落事故により、その希望は無残にも打ち砕かれた。これによって被った正人の精神的苦痛は甚大であり、同人の無念さは筆舌に尽くし難いものがあるが、右精神的苦痛を慰謝するために敢えて金銭に見積もるならば、それは金二〇〇〇万円を下ることはない。

(3) 相続

原告らは正人の相続人として、右(1)及び(2)の合計金五二八三万七五三八円の損害賠償請求権をそれぞれ二分の一ずつ相続した。

(二)  原告ら

(1) 慰謝料 各自金一〇〇〇万円

原告らは、本件転落事故によって最愛の長男を失ったのであって、その精神的打撃は極めて甚大である。これを慰謝するために敢えて金銭に見積もるならば、それは原告らそれぞれにつき金一〇〇〇万円を下ることはない。

(2) 医療費、遺体搬送料及び葬儀費用

原告らは、正人の死亡によって次の費用を支払った。

<1> 医療費 金二万五六六〇円

<2> 遺体搬送料 金六万五一〇〇円

<3> 葬儀費用 金一四八万七〇一三円

(三)  弁護士費用 金七四〇万円

右(一)及び(二)の請求金額の一〇パーセント。

5(結論)

よって、原告らはそれぞれ被告学園に対し、債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求として、前記4の損害額合計から原告らが死亡見舞金として訴外日本体育学校健康センター東京支部(以下「学校健康センター」という。)から既に受領した金九八〇万円を差引いた残額の二分の一である金三六〇〇万七六五五円及びこれに対する正人の死亡時である昭和六一年一二月四日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1(当事者)は認める。

2  同2のうち、正人が転落時友人数名と卒業アルバムのための記念撮影をしていたことは知らないが、その余は認める。

本件転落事故は放課後に発生したものであるところ、仮に正人らが卒業アルバムのための記念撮影を行っていたとしても、右撮影は卒業アルバム委員として行っていたものではなく、また、被告学園が生徒に行わせている課外活動でもない。

3  同3(一)のうち、正人と被告学園との間に在学契約が存在したことは認め、原告の安全配慮義務に関する主張は一般論としては争わないが、被告学園に重大な安全配慮義務違反があったとする点は争う。

4  同3(二)について

(一) (1)は認める。ただし、一一年教室屋上及び一〇年教室屋上の各外側には高さ二二センチメートルの足留めが存在した。そもそも本件転落場所のある本件屋上は立入禁止の場所であって、生徒の立入りを予定していない場所である。

(二) (2)のうち、第一フェンスと第二フェンスが原告主張の位置に存在していること、右各フェンスの高さが原告主張のとおりであること及び本件転落事故後、被告学園が設備を補強整備したことは認め、その余は否認する。

本件転落場所に至るためには、第一フェンスを乗り越え、さらに第二フェンスを乗り越えるか、あるいは第一フェンスを乗り越えたのち、本件出入口から一〇年教室屋上へ行き、さらに本件スロープを上らなければならないところ、正人らも右経路のいずれかを通って一一年教室屋上に立ち入ったものと推測されるが、第一フェンスは高さが一・二五メートル、柵の間隔が一三センチメートルであって出入口もないから容易に乗り越えられるものではないばかりか、立入禁止の表示板も掲げられていた。そして、第二フェンスも高さが一・六五メートルで柵の間隔が一四センチメートルであるから、さらに乗り越えるのは容易ではなく、右フェンスの下部の隙間は二二ないし二五センチメートルであって容易にくぐり抜けられるものではない。

また、被告学園は、本件転落事故後第一フェンスの高さを一・二五メートルから二・一メートルに補強整備したが、これは、被告学園が危険防止設備が不十分であったことを自認したためではなく、生徒が立入禁止区域に入って二度と本件のような事故が起きないようにと願って従前の設備をさらに増強したまでである。

(三) (3)のうち、原告主張の位置に本件出入口が設置されていたこと及び右出入口が施錠されていなかったことは認め、その余は否認する。

本件出入口は施錠こそされてはいなかったものの通常閉められており、また、立入禁止の表示板も掲げられていた。

(四) (4)は認める。しかし、本件スロープも立入禁止区域である。

(五) (5)のうち、原告主張の日時及び場所において肥田野転落事故が発生したこと及びその後被告学園が設備の補強策を取らなかったことは認め、その余は否認ないし争う。

(六) そもそも、本件転落事故が生じた校舎は被告学園の高等学校専用の校舎であったところ、前述のように本件転落場所のある一一年教室屋上に至るまでには第一フェンス及び第二フェンスという二つの危険防止柵が設置されており、しかも両フェンスには立入禁止の表示板が掲げられていたのであるから、十分な判断能力を有する高校生に対する危険防止設備として十分なものであったというべきである。また、例え立入禁止区域である本件屋上に立ち入ったとしても、一〇年教室屋上は面積が二九二平方メートルであり、一一年教室屋上のそれは三八三平方メートルであって共に相当な広さがあるから、右屋上に立ち入ることによって直ちに転落の危険が生じるものではなく、相当の注意を払って行動すれば右屋上からの転落はまずありえない構造を備えているといえるから、被告学園には物的設備に関する管理義務違反は存在しない。

5  同3(三)のうち、本件転落事故以前に肥田野転落事故が発生していたことは認め、その余は否認ないし争う。

被告学園は、本件転落事故以前から、生徒らに対し、入学時のオリエンテーションの機会をはじめ常日頃から本件屋上への立入りを厳しく禁じており、また、生徒らが本件屋上に日常的に立ち入っているという事実はなかった。仮に、生徒らが日常的に右屋上に立ち入っていたとしても、被告学園の教職員は、生徒らが右屋上に立ち入っている場面を目撃することはほとんどなく、たまに目撃したときは、多くの教職員は厳しく注意していたし、また、目撃時の生徒らの行動は、弁当を食べたり、あるいは話し合っているのみで、直ちに転落の危険を予見されるものではなかったため、特に職員会議等において問題にされなかったにすぎないものである。

6  同3(四)のうち、前段については、奥西教諭に指導監督する義務があったという点は争い、その余は認め、後段については、中村教諭が屋上のフラッシュの閃光に気付いたこと及び屋上の生徒らを連れ戻さなかったことは認め、その余は否認ないし争う。

奥西教諭が本件通路を通りかかった時に平尾が登ってポーズを取っていた場所は別紙図面一及び二の<a>の地点であるが、そこは本件屋上ではなく転落の危険を感じさせる場所ではない。また、中村教諭は一一年教室屋上でフラッシュが光るのを目撃したのみで正人らの具体的な行動を目撃したわけではなく、また、そのとき同教諭は正人らに直ちに降りるように注意しており、実際に何人かの生徒が降りるのを目撃している。したがって、右教諭らが指導監督を怠ったとはいえず、被告学園の教職員に対する指導監督義務違反があったとはいえない。

7  同3(五)は争う。

8  同4及び5は争う。

三  抗弁

1  過失相殺

仮に被告学園に過失責任が認められるとしても、本件転落事故は、当時高校三年生で十分な判断能力を有する正人らが、本件屋上が立入禁止の場所であることを十分認識したうえで危険防止設備であるフェンスを二か所も通り抜けて一一年教室屋上に立ち入り、右屋上でぬいぐるみを着用し、あるいは「バク転」等の行為をしながら写真撮影をしていた際に、正人が他の生徒の「バク転」行為に気を取られて屋上の縁で後退りするという著しく危険に対する注意を怠った行動によって発生したものであって、本件転落事故の原因は正人らの右のような極めて異常な行動にあったものである。したがって、本件賠償額の算定に当たっては、右正人の過失を十分に斟酌すべきである。

2  損害の一部填補

原告らは、本件転落事故後、学校健康センターから死亡見舞金として金九八〇万円の支払を受けているから、仮に被告学園が損害賠償責任を負うとしても右金員を賠償額から差し引くべきである。

四  抗弁に対する認否

1  抗弁1は争う。

2  同2は認める。ただし、原告の請求金額は、学校健康センターからの右死亡見舞金を既に控除した金額である。

第三  証拠<省略>

理由

一  当事者

原告ら及び正人が原告ら主張のとおりの身分関係を有すること及び被告学園が学校法人であり、正人が昭和五九年四月同学園の高等学校に入学したことは当事者間に争いがない。

二  本件転落事故の発生

事故発生当時被告学園の一二年生(高校三年生)であった正人が、昭和六一年一二月四日午後、一一年教室屋上の本件転落場所より転落し、同日午後六時六分ころ、頭部外傷、頭蓋骨折、脳挫傷、頚椎損傷、脳内血腫、肺挫傷及び血気胸の傷害により死亡したことは、当事者間に争いがない。

三  本件転落事故発生の経緯

<証拠>によれば、

1  被告学園では、一二年生の卒業に当たり、写真部員が中心となって一二年卒業アルバム委員会が設置されており、正人も写真部に所属し、かつ卒業アルバム委員であったこと、

2  本件転落事故のあった昭和六一年一二月四日は、二学期の授業の最終日であり、正人ら一二年生の多くは午後の授業がなかったところ、同日午後二時半過ぎころ、平尾、写真部の訴外後藤巌(以下「後藤」という。)及び同じく写真部の訴外藤田和久(以下「藤田」という。)らが集まり、文化祭のために作成したぬいぐるみを着用した平尾の記念撮影の目的で本件通路付近に立ち入ったこと、

しかし、右記念撮影は、被告学園の課外活動ではなく、また、卒業アルバム委員会の活動の一環でもなく、親しい友人同士の個人的な写真撮影であったこと、

3  当初は、平尾がぬいぐるみを着用して別紙図面一及び二の各<a>の部分に登り、それを他の生徒が本件通路から望遠レンズで撮影するなどしていたこと、そのとき、本件通路を通りかかった奥西教諭が、ぬいぐるみを着用してポーズをとっている平尾を発見したが、「そんなんで撮れるかい。」と声をかけたのみで特に注意をすることもなく通り過ぎたこと、

4  その後、次第に生徒が集まりはじめ、やがて、正人を含めて九名位になり、写真撮影のために他のぬいぐるみを持ち出すなどして本件屋上に立ち入ったこと、

5  ぬいぐるみは全部で四着あり、そのうち二着はプロ用のもので、残り二着は文化祭用に生徒が作成したものであったが、正人、平尾、後藤及び訴外永田大索(以下「永田」という。)がぬいぐるみをそれぞれ着用して(正人は体育用ジャージに真綿状の物を煉瓦状に張り付けた文化祭用のぬいぐるみを着用し、さらに丸い被り物を被っていた)一一年教室屋上において集合写真を撮るなどしていたこと、

6  そのとき、六校時の授業で校庭にいた体育科の中村教諭がフラッシュの閃光で一一年教室屋上にいる正人らに気付き、すぐに降りるように注意し、正人らとともに右屋上に登っていた訴外小森修士と訴外森藤某の二名は右注意を聞き入れて右屋上から降りたが、正人を含めて七名の生徒はその後も一一年教室屋上に残って写真撮影を続けていたこと、

7  そして、同日午後三時二七分ころ、訴外香田弘臣(以下「香田」という。)が「バク転」しているところを撮影することとなり、別紙図面一記載のようにぬいぐるみを着用した四人の生徒が香田を取り囲むように位置し、藤田がカメラを、写真部の訴外菊田拓也(以下「菊田」という。)がフラッシュをそれぞれ担当して、香田の「バク転」を撮影していたときに、正人が本件転落場所から、約一一メートル下のコンクリート通路に転落したこと

8  「バク転」をしていた香田は正人が仰向けに落ちていくのを一瞬目撃したが、平尾、後藤及び永田の三名はぬいぐるみを着用し視界が悪かったために正人の転落に気が付かなかったこと、また、藤田と菊田は、横で何かが落ちる気配を感じたものの、写真撮影に気を取られていたためやはり正人の転落を目撃していなかったこと、

なお、本件転落事故当時、一一年教室屋上には、正人を含めたこれら七名の生徒以外に生徒はいなかったこと、

以上の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

四  転落場所付近の設備の状況

<証拠>によれば、

1  本件転落事故の発生した被告学園の校舎は、昭和五二年春ころ建築された高等学校専用の校舎であり、別紙図面一のとおり一一年教室屋上のある三階建南校舎と一〇年教室屋上のある二階建西校舎及びその北側にある北校舎とがコの字型に配置されていること(なお、別紙図面一は一一年教室のある三階建の南校舎及び一〇年教室のある二階建の西校舎の屋上部分を真上から描いた図面であり、別紙図面二は、一一年教室屋上東側から北西方向に西校舎屋上付近を描いた図面である。)、

2  別紙図面一及び二のうち、「通路」と記載された本件通路(屋根のある部分とない部分とがある。)は、西校舎にある視聴覚室の屋上に当たり、南校舎の三階と北校舎のさらに北側にある建物とを結ぶ連絡通路として使用されており、生徒の立ち入りも自由であったこと、

3  しかし、それ以外の西校舎一〇年教室屋上、南校舎一一年教室屋上及び本件スロープ部分は立入禁止区域であり、本件通路から生徒が右立入禁止区域に登らないように第一フェンス及び第二フェンスが設置されていたこと、

4  一〇年教室屋上は、本件通路より一・八メートル前後高くなっており、別紙図面一の<5><6><7>カ<5>で囲まれた部分に本件通路と一〇年教室屋上とをつなぐコンクリート製の緩やか勾配がもうけられていること、そして、同図面の<5><6><7>を結んだ形で第一フェンスが設置され、また、一〇年教室屋上の本件通路に面する側、右図面のヘカを結ぶ線に沿って屋上の縁から約五六センチメートル内側に第二フェンスが設置されていること、なお、右第二フェンスの外側の部分は歩行が可能なこと、

5  第一フェンスは鉄製の柵であり、事故当時は、高さが一・二五メートル、柵の間隔が一三センチメートルで、しかも出入口のない構造であったこと(被告学園は、第一フェンスには事故当時立入禁止の表示板が掲げられていた旨主張するが、事故の翌日である昭和六一年一二月五日に右フェンス付近を撮影した写真である<証拠>及び同月一七日に同所付近を撮影した写真である<証拠>の<2>・<4>には立入禁止の表示板は写っておらず、他に右主張を認めるに足りる証拠はない。)

6  第二フェンスは、第一フェンス同様鉄製の柵であり、事故当時は、高さが、一・六五メートル、柵の間隔が一四センチメートル、柵下部の隙間は二二ないし二五センチメートルであったこと、右フェンスには本件出入口が設置されていたが、右出入口は施錠されてはいなかったものの回転式止め金によって通常閉められており、また、右出入口には立入禁止の表示板が掲げられていたこと(この点、原告ら及び証人小林ゆりかは、第二フェンスにも立入禁止の表示板は掲げられていなかった旨供述するが、事故の翌日である昭和六一年一二月五日に右出入口付近を撮影した写真である前掲乙第一号証の三及び同月一七日に同所付近を撮影した写真である前掲甲第一号証の<1>及び<7>には、立入禁止の表示板が写っていることに照らし、右各供述部分は採用できない。)、

7  第二フェンスの内側には一〇年教室屋上が広がり、右フェンスに沿って南方向に進むと本件スロープがあり、右スロープを登ると一一年教室屋上に至る構造になっていること、

8  一〇年教室屋上及び一一年教室屋上の面積は、前者が二九二平方メートル、後者が三四八平方メートルであり、右各屋上の外側の縁には、高さが二一センチメートル、幅が三三センチメートルの足留めが存するが、第二フェンスを除き他にフェンス等の防護柵はなかったこと、

9  本件転落事故発生後の昭和六二年四月上旬ころ、被告学園は、本件第一及び第二フェンスを高さ二一〇ないし二三〇センチメートルに改造したこと、

以上の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

五  肥田野転落事故について

昭和五六年一月一六日に訴外肥田野宜之が一一年教室屋上から転落するという事故が発生したことは当事者間に争いがない。そして、<証拠>によれば、右事故当時一〇年生であった右肥田野は、一一年教室屋上でボール投げをしている時にボールを受けるはずみに転落したものであるが、幸い全治六か月の受傷ですんだことが認められ、右認定に反する証拠はない。

六  本件屋上の使用状況及び被告学園の指導監督の状況

<証拠>によれば、

1  被告学園の生徒達は、本件転落事故以前から、立入禁止区域である本件屋上に日常的に立ち入っていたこと、特に天気の良い日には必ず生徒の誰かが立ち入っているという状態であり、男子生徒のみならず女子生徒までも本件屋上で話合いをしたり、あるいは弁当を食べたりしていたこと、

2  これに対し、被告学園では、入学式の後に行われるオリエンテーション時に、学校施設の説明に関連して被告学園の校舎には立入禁止の場所があることの説明が担任教師からされていたが、その他日常的には特に立入禁止区域に立ち入ってはならない旨の注意を厳しくしておらず、また、被告学園の教職員の中には常日頃、生徒らが本件屋上に立ち入っているのを目撃した者もいたが、生徒の立入りを目撃しても注意しない教師もおり、注意する場合も、一部の教師を除いては「ダメだよ。」といって通り過ぎる程度であったこと、

3  被告学園は、肥田野転落事故のあった後に立入禁止の表示板を増設したほかは特に立入禁止区域への立入りを防止するための設備の補強を行うこともなく、その後の教職員の指導監督の状態も以前と同様であったこと、しかし、本件屋上に立ち入っている生徒らは本件屋上が立入禁止であることを十分承知しており、右屋上に立ち入る時はわざわざ教職員に発見されないように注意して立ち入っていたこと、

以上の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

七  右認定の各事実を前提に被告学園に損害賠償の前提となる義務違反の事実があったか否かについて以下判断する。

1  正人と被告学園の間に、正人が学校教育を受けることを主たる目的とする在学契約が存在したことは当事者間に争いがない。そして、被告学園は、右在学契約の付随義務として生徒の行動について生じる危険を防止すべき安全配慮義務を負い、右安全配慮義務の一内容として、生徒が学校の管理下にある間は、学校の施設・設備によって生徒の生命身体に不測の損害が生じないように適切に施設を管理し、また、学校の施設・設備による事故を防止するために常日頃から生徒に対して危険性の高い施設・設備に関して注意を与え、生徒がそのような施設・設備に近寄らないように措置を講ずるとともに、教職員に対しては生徒が危険な設備に近寄らないように監督するよう指導すべき義務を負うものと解される。したがって、学校の施設・設備による生徒の受傷事故については、その事故発生が具体的に予見できる場合には、基本的にこれを管理すべき被告学園に責任があるというべきである。

しかしながら、同時に在学契約によって校長及び教師(以下「学校側」という。)が負う安全配慮義務は、親権者等の法定監督義務者に代わって生徒を監督すべき義務であり、学校の教育活動及びそれと密接な関係にある生活関係に限って認められる義務と解される。なぜなら、親権者や後見人のような法定監督義務者とは異なり、生徒を預かる学校側は、教育活動の効果を十分に発揮させる必要から法定監督義務者の監督義務を一時的に排除し、あるいは、これに代わって生徒を指導監督し、かつこれを保護する権利義務を与えられているものであるから、その安全配慮義務は右教育活動と関係のある生徒の活動部分に限り、それ以外の、教育活動とは無関係の行動には及ばないものというべきだからである。

そして、生徒の行動から発生した事故が、学校の教育活動及びそれと密接に関係する生活関係の範囲内の事故であるか否かは、事故発生の時間・場所、学校の種類、生徒の学年、学校側の指導体制及び教師の置かれた教育活動状況等諸般の事情を考慮して判断すべきである。

2  ところで、被告学園は、本件転落事故が、放課後に発生したものであると主張するので、まず、この点について判断するに、確かに学校の教育活動が終了した後である放課後の事故については、原則としては学校側に安全配慮義務がないものというべきであるが、放課後の事故であっても、たとえば一般生徒の帰宅時間前の事故であるとか教師の許諾を得て居残りをしていた場合等には、それを教育活動の密接な関係にある生活関係であると認め、その場合は学校側は安全配慮義務を負うものというべきである。

本件については、前記認定のように、本件転落事故の当日は二学期の授業の最終日であり一二年生の多くは午後の授業がなかったものの、他の学年は通常どおり授業があったものと認められるから、事故の発生した同日午後三時二七分ころは一般生徒の帰宅時間前であり、したがって、本件事故が課外活動中の事故ではなく、また、卒業アルバム委員の活動として学校から許可を得た行動中の事故でなくとも、被告学園の教育活動に密接な関係のある生活関係の範囲内の事故として、右転落事故について被告学園は安全配慮義務を負うものというべきである。

3  そこで次に、被告学園に、右安全配慮義務違反があったか否かにつき判断する。

(一)  まず、学校設備に関する管理義務違反の点についてであるが、前記認定のように、被告学園の本件校舎は高等学校専用の校舎であること、本件屋上はもともと立入禁止の場所であり、被告学園の生徒らも右屋上が立入禁止区域であることは十分知っていたものであること、本件転落場所のある一一年教室屋上に至る間には、第一フェンス及び第二フェンスという二重のフェンスが存在し、しかも第一フェンスは高さこそ低いものの出入口はないから一見してその外側が立入禁止区域であることを窺わせるものであり、また、第二フェンスは容易に乗り越えられるような高さではなく、またフェンス下部のくぐり抜けも容易ではないうえ、本件出入口は回転式止め金で通常閉められており、さらに、立入禁止の表示板も設置されていたこと、しかも、仮に第二フェンスを乗り越えて本件屋上に立ち入ったとしても、本件屋上の縁には、高さ二二センチメートルの足留めがあるばかりか、一〇年教室屋上はその面積が二九二平方メートル、一一年教室屋上のそれは三四八平方メートルとともに相当な広さがあり、右屋上に立ち入っただけでは直ちに転落の危険が発生するものではなく、相当の注意を払いさえすれば、よほどのことがない限り(例えば、キャッチボール等の球技を行う等)転落する可能性のない構造を有していたことなどの事実を前提とすると、一般的には、右のような構造ないし設備であれば、十分な判断能力を持ち、しかも自己の行動に対してそれ相当の責任を持つべき高校生に対する危険防止設備としては十分であると思われる。

(二)  しかしながら、本件の場合、本件転落事故以前に肥田野転落事故が発生していること、右事故発生後も被告学園の生徒らが日常的に立入禁止区域である本件屋上に立ち入っていたこと(本件屋上が運動可能なくらいに相当な広さを有することからすれば、生徒が立入禁止であることを認識していてもあえて禁止を破る誘惑に駆られる者があることは容易に推測される。)、被告学園も生徒の立入りを認識していたか、あるいはささいな注意を払えば十分認識することができたという実情を考慮すると、被告学園としては、本件出入口に施錠するとか、第一フェンスの高さを増加し、あるいは立入禁止の表示板を増やす等、生徒が本件屋上に容易に立ち入ることができない程度の措置を講じるべきであり、この点において、被告学園は設備の管理義務を十分に果たしていなかったものというべきである。

(三)  次に、生徒及び教師に対する指導監督義務についてであるが、前記認定のように、被告学園では入学時のオリエンテーション等で本件屋上が立入禁止区域である旨の説明がされていたものの、日常的には指導監督がされていたとは認められない。確かに、高校生ともなれば危険に対する十分な判断能力と自己の行動に責任を持つべき年齢であるとはいえ、前記認定のとおり、被告学園は本件転落事故以前に肥田野転落事故が既に発生していたにもかかわらず、その教訓を十分に生かすことなく生徒が日常的に本件屋上に立ち入っているのを漫然と放置していたのであり、本件転落事故当時の指導監督状況を考慮すると、被告学園の生徒及び教職員に対する日頃の指導監督には不十分な点があったことは否定できないというべきである。

(四)  ただし、本件転落事故当日、奥西教諭が、ぬいぐるみを着用してポーズを取っている平尾に対し直ちに降りるように注意をしなかったことは、別紙図面一及び二記載の<a>の部分が直ちに危険を生じる場所ではなかったことからすれば、右教諭に指導監督義務に違反した不当な不作為があったと断ずることはできないものというべきであり、また、中村教諭がフラッシュの閃光によって本件屋上に立ち入っている正人らに気付きながらも、降りるように口頭で注意したのみで本件屋上まで行って正人らを連れ戻さなかったとしても、口頭で注意すれば高校三年生に対する指導監督としては十分というべきであり、実際右教諭の注意によって本件屋上から降りた者がいたことからすれば、右教諭としては、他の生徒も降りるものと信頼して行動するのは当然というべきであるから、右両教諭の行動それ自体としては生徒に対する指導監督に欠けるところはなかったものというべきである。

4  以上によれば、被告学園には、設備の管理義務並びに生徒及び教職員に対する指導監督義務に違反した点が認められ、かつ本件転落事故は被告学園の右義務違反に起因して発生したものというべきであるから、被告学園は、在学契約に付随する安全配慮義務の不履行に基づいて原告らに生じた後記損害を賠償する責任がある。

八  原告らの損害

1  正人

(一)  逸失利益

<証拠>によれば、本件転落事故当時、正人が一七歳の健康な男子であったこと、同人は当時東京写真専門学校に合格していたこと(在学期間二年間)が認められるので、反証のないかぎり、同人は本件転落事故がなければ、昭和六一年度簡易生命表により認められる平均余命の範囲内で、右専門学校を卒業する見込みの二〇歳から六七歳までの四七年間稼働し、通常の一般男子労働者と同程度の収入をあげ得たものと推測される。そして、本件転落事故のあった昭和六一年度の賃金センサス第一巻第一表によれば、男子労働者学歴計の給与額の年収額は、四三四万七六〇〇円であるところ、右稼働期間中の生活費は年収の五〇パーセントと認められるから、これを控除したうえ、ライプニッツ方式により中間利息を控除して正人の死亡当時における得べかりし利益の原価を算定すると次のとおり、金三三七六万四九八三円となる。

4,347,600×0.5×(18.2559-2.7232)=33,764,983

(一円未満切捨て)

(二) 慰謝料

<証拠>によれば、本件転落事故当時、正人は被告学園の卒業を心待ちにし、卒業後は東京写真専門学校報道写真科に入学し、将来は当時新聞社勤務であった父と同じ道を歩みたいという希望をもっていたところ、同人は、被告学園の安全配慮義務違反に起因する本件転落事故によってもはや右希望を実現することもできずに短い人生を終えなければならなかったのであるから、それによって同人が甚大な精神的苦痛を被ったことは容易に推知できるところである。したがって、本件転落事故によって正人の被った精神的苦痛を慰謝するには金二〇〇〇万円をもってするのが相当である。

(三) 相続

前記のとおり、原告らは、正人の両親であり正人の相続人として(他に相続人はいない)同人の死亡により同人の有する権利を相続したものであると認められるので、右(一)及び(二)の合計額の二分の一の損害賠償請求権を相続によって取得し、その額は、各自二六八八万二四九一円(一円未満切捨て)となる。

2 原告ら

(一) 慰謝料

原告らの請求は、正人と被告学園の在学契約の付随義務(安全配慮義務)の不履行もしくは一般不法行為に基づく損害賠償請求権をその原因とするが、両者はいわゆる選択的併合の関係にあり、一方が認容されることを他方の解除条件とする関係にあるところ、前述のように被告学園には右在学契約の付随義務違反という債務不履行による損害賠償請求権が認められる以上、不法行為に基づく損害請求は認容することができない。そして、債務不履行による損害賠償請求にあっては、被害者の父、母に固有の慰謝料請求を認める根拠がないので、原告ら固有の慰謝料は認められないというべきである。

(二) 医療費、遺体搬送料及び葬儀費用

(1) <証拠>によれば、原告らは医療費として二万五六六〇円、遺体搬送料として六万五一〇〇円を支出したことが認められ、原告らの右支出は、被告学園の安全配慮義務違反と相当因果関係にある損害と認めるのが相当である。

(2) <証拠>によれば、原告らは、葬儀費用として合計一四八万七〇一三円を支出したことが認められるが、被告学園の安全配慮義務違反と相当因果関係にある葬儀費用額は、このうち一〇〇万円と認めるのが相当である。

3  したがって、以上の合計額は、各原告について二七四二万七八七一円となる。

4  過失相殺

前述のとおり、正人は高校三年生であり、成人と同程度の十分な判断能力と自己の行動に対して責任を持つべき年齢に達していたと認められるところ、転落場所である一一年教室屋上はもともと立入禁止の場所であり、また、右転落場所に至るには二重のフェンスを越えなければならず、しかも本件出入口には立入禁止の表示板もあったこと、仮に第二フェンスにある本件出入口を通って一一年教室屋上に立ち入ったとしても、右屋上は相当な広さがあるから相当な注意を払ってさえいれば転落する可能性のない構造であったこと、また、正人らは、一旦は中村教諭に発見されて降りるように口頭で注意されたにもかかわらず、右屋上に残ってその後も写真撮影を続けた結果本件転落事故が発生していること、さらに正人は事故当時被り物のあるぬいぐるみを着用していて視界が悪かったものと推測されるが、それにもかかわらず、一一年教室屋上でも最も危険と思われる本件転落場所で、しかも足留めを背にして立っていたのであって、通常の注意を著しく怠って危険な状況を自ら作出したといわざるを得ない状況であったこと等の事実を考慮すると、本件転落事故の発生には右のような正人自身の過失が大きな原因になっているものと認められるから、本件転落事故の損害の算定につきこれを斟酌すべきである。そして、本件転落事故発生に関する正人の過失を斟酌すると、被告において負担すべきものは、前記認定額の三割に当たる各原告について八二二万八三六一円と認定するのが相当である。

5  損害填補

原告らが、本件転落事故後に、学校健康センターから死亡見舞金として金九八〇万円の支払いを受けていることは当事者間に争いがなく、<証拠>によれば、学校災害により右センターが死亡見舞金等の給付を実行した場合には、損害賠償債務を負う学校は、右センターが給付を行った限度においてその責めを免れるという免責特約制度があり、被告学園は、右センターと右免責特約をしていることが認められる。したがって、原告らの前記4の損害額から右死亡見舞金を控除するのが相当である。そうすると原告らの請求できる額は金三三二万八三六一円となる。

6  弁護士費用

<証拠>によれば、原告らは本件訴訟を原告ら代理人弁護士に委任し、裁判所の認容額の一割を報酬として支払う旨を約したことが認められるが、本件事案の性質、審理の経過及び認容額に照らし、本件事故と相当因果関係にあるものは、各自三三万円と認めるのが相当である。

九  原告らに対する被告学園の賠償額

以上によれば、被告学園は原告らに対し、本件転落事故に基づく損害賠償としてそれぞれ金三六五万八三六一円を支払う義務がある。

なお、原告らは遅延損害金の発生時期について事故時から発生する旨主張しているが、右損害額は、正人と被告学園の在学契約の付随義務違反に基づくものであるので、原告の請求を認める根拠はなく、原告らが被告学園に損害賠償の支払い請求をしたことが明らかな本訴状送達の日の翌日である昭和六二年一一月二二日から認めるのが相当である。

一〇  結論

よって、原告らの本訴請求は、被告学園に対し、それぞれ金三六五万八三六一円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である昭和六二年一一月二二日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度において理由があるからこれを認容し、その余は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用につき民事訴訟法八九条、九二条及び九三条、仮執行の宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 田中康久 裁判官 三代川三千代 裁判官 東海林保)

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